媒介契約
所有している不動産を一般の個人が不動産業者を通して売却する場合、「不動産売買契約」と「媒介契約」の2つの契約を結ぶことになります。
「不動産売買契約」は、売主と買主とのあいだで交わす契約で、「媒介契約」は、売主(または買主)と不動産業者のあいだで交わす契約です。(下の図、参照)
媒介契約は双方の合意があれば口頭でも成立しますが、トラブル防止のために書面で契約書を交わすように定められています。
媒介契約後、不動産業者は仲介業務に取り掛かります。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
それぞれの契約で「権利・義務」に違いがありますが、不動産業者が受け取る報酬額(仲介手数料)は、媒介契約ごとの違いはありません。