認知症でも不動産売買が有効と認められた事例

認知症にかかった人が行った不動産売買契約についての裁判では、本人の意思能力を認めた事例と認めなかった事例とがあり、裁判所でも判断が分かれています。

つまり「ケースバイケース」というわけです。

ただし、その判断のポイントとしては、その不動産の取引が合理的であるかどうかということが重視されています。

不動産売買の契約書に署名捺印したとしても、その不動産を売ることで自分の居住先が無くなってしまうような非合理的な契約の場合は取引の効力を否定している判例があります。

今回の動画ではそのあたりのことを話しています。(視聴時間:約3分半)

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小口 秀喜【山形不動産売却研究所】所長

投稿者プロフィール

株式会社Ilove代表取締役。1976年、山形県長井市生まれ。宅地建物取引士。2男1女の父。さらに詳しいプロフィール

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