認知症の親が持っている土地を売りたい

たとえ認知症で意思がはっきりしない状態であっても、親名義の不動産を所有者ではないあなたが売ることは、基本的には出来ません。

例外として、成年後見人をつけて家庭裁判所の許可を得たのち不動産を売却する、という方法もあります。
しかしこの方法はあまり現実的ではない場合が多いので、「親が認知症になってしまったら不動産を売るのは難しくなる」と考えた方が良いでしょう。

とはいえ、症状の程度によっては売却出来ることもあります。
この場合でも、売主はあくまでも親であって、あなたが勝手に売ることは出来ません。注意してください。

いずれにしても早めの対策が重要です。

今回の動画ではそのあたりのことを話しています。(視聴時間:2分半)

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小口 秀喜【山形不動産売却研究所】所長

投稿者プロフィール

株式会社Ilove代表取締役。1976年、山形県長井市生まれ。宅地建物取引士。2男1女の父。さらに詳しいプロフィール

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