認知症になっていても不動産を売却できるか?

不動産取引の基本ルールとしては、自分の行為の結果を判断できる能力(意思能力)が無い人が行った売買契約は無効となります。

ということは、不動産の所有者本人が認知症になった場合は、売買契約は無効になってしまうのでしょうか?

平成17年の東京地裁の判決では「意思能力があるかは、問題となる個々の法律行為ごとにその難易、重大性なども考慮して、行為の結果を正しく認識できていたかどうかということを中心に判断されるもの」としています。

つまり「ケースバイケース」というわけです。

今回の動画ではそのあたりのことを話しています。(視聴時間:約2分)

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小口 秀喜【山形不動産売却研究所】所長

投稿者プロフィール

株式会社Ilove代表取締役。1976年、山形県長井市生まれ。宅地建物取引士。2男1女の父。さらに詳しいプロフィール

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