自分が住んでいない家を売ったら多額の税金がかかるって本当?
こんにちは。税理士の林です。
マイホームやその敷地などを売却した場合、最高3000万円を売却益からマイナスできる特例(居住用財産の3000万円特別控除)があります。
居住用財産の3000万円特別控除の概要
一定の要件を満たしたマイホームやその敷地などの居住用財産を売却したことにより売却益が生じた場合、最高3000万円を売却益からマイナスできる特例です。(確定申告が必要)
<事例>
Aさんは現在、東京に単身赴任中で、会社が用意した社宅で6年間生活しています。
長男が東京で就職することをきっかけに、現在、妻と長男の住んでいるAさん所有の山形市内の自宅と敷地を第三者に売却し、東京に新築住宅を購入して妻と長男を迎え入れる予定です。
山形の自宅と敷地を売却することで売却益が計上され、多額の税金(所得税)が発生しないかどうか心配しています。
<Aさんからの質問>
自宅と敷地を売った場合、売却益について3000万円の特別控除という特例があることをインターネットで知りました。
現在、私が住んでいない(妻と長男は住んでいる)山形の自宅を売却した場合、居住用財産の3000万円特別控除を受けることができますか?
また私は東京へ単身赴任中で、山形の自宅に6年間住んでいませんが、3000万円特別控除を受けることができますか?
<居住用財産の3000万円特別控除の適用要件と回答>
特別控除を受けられる適用要件の中に
- ①「現に居住している」家屋と敷地を売却した場合(つまり売却するまで所有者本人が実際に住んでいること)
- ②居住の用に供さなくなった家屋と敷地を、その「居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の年末までに売却」した場合(たとえば、所有者本人が平成26年3月25日に住まなくなった場合、その3年経過する日である平成29年3月25日の属する年の年末、すなわち平成29年12月31日までに売却すること)
があげられています。
この事例では、自宅と敷地の所有者であるAさんが、6年前から単身赴任をして山形県の自宅に居住をしていないため、適用要件の①および②を満たしていないように思われます。
しかし、単身赴任や転地療養など、やむを得ない事情で家族と離れて暮らしており、売却する自宅に住んでいない場合であっても、そのやむを得ない事情が解消すれば同居すると認められるときは、「居住用財産の3000万円の特別控除」の適用を受けることができます。
参考にしてください。
【免責事項】
本稿は執筆時点の法令にしたがっていますが、すべての適用要件を網羅的に記載したものではありません。本稿により損害が生じたとしても一切責任を負いません。
特例の適用にあたり、税理士や税務署など責任を持ってアドバイスしてくれる専門家に必ず相談してください。